
【総則】
第1条 本会はSAM日本チャプターと称する。本会はアメリカ合衆国テキサス州テキサスA&M大学に国際本部をおく、Society for Advancement of Management (SAM)の日本地区の本部として国内全地域における活動の総括権限を有する。
【目的】
第2条 本会はSAM国際本部の規約にのっとり企業経営に関する諸原則を科学的に研究し、その活用の普及啓発をはかることにより世界経済の向上に寄与することを目的とする。
【事業】
第3条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行なう。
1.経営に関する研究懇談会の開催
2.研究資料の作成ならびに配布
3.内外視察団の編成、援助、斡旋
4.会員論文の海外への紹介
5.個人または団体に対する表彰および国際的表彰に対する推薦
6.各地の支部の援助育成
7.その他本会の目的達成のため必要と認められる事項
【組織】
第4条 本会はアメリカのSAM本部の組織下にあり、各地の支部はSAM日本チャプター組織下にある。但し、それぞれ自主運営することを原則とする。
・本部は主としてSAM国際本部(International Head Office)との連絡ならびに支部に対する総括的事務・全国的事業の立案実施、機関誌の刊行を行なう。
・支部は研究懇談会の開催その他支部として必要な事業の実施を行なう。
【事務局】
第5条 本会の事務局を東京におく。
【会員および会費】
第6条 1.本会の会員とは、フレデリック・W・テイラーによる科学的経営管理法を源流とする研究に熱意をもつ企業経営者ならびに管理者、および大学教職者、経営コンサルタントなどとする。
2.前項の会員の内、教職に従事する大学教職者をAcademician Member(教職者会員)とする。
3.本会を賛助する法人会員をおくことができる。
第7条 本会の目的に賛同し、会員の紹介する者の中から理事2名以上の推薦の上、理事会で入会が承認されたものに限る。
第8条 本会の会員は総会で別に定める会費および入会金を納入しなければならない。
第9条 退会を希望する会員は退会届を提出し随時退会することができる。ただし、退会年度までに相当する会費は納入しなければならない。
入会金および既納の会費は返還しない。
第10条 会員であって本会の体面を毀損する行為があるときは理事会の決議によって除名されることがある。
【役員、名誉会長および顧問】
第11条 本会に次の役員をおく。役員の任期は2年(2月の定期総会時から翌々年2月の定期総会時まで)とし再任を妨げない。 ただし、補充役員の任期は次の改選期までの残余期間とする。
1. 会長…1名 2. 副会長…若干名 3. 専務理事…1名
4. 理事…若干名 5. 監事…2名以上 6. 事務局長…1名
第12条 会長は本会を代表し本会の事業を総括する。
第13条 副会長は会長を補佐する。会長事故ある時はその職務を代行する。その順位は会長が指名する。
第14条 専務理事は会長の指示ならびに理事会の決定事項に基づき本会業務を総括する。
第15条 理事は理事会において本会運営に関する重要事項を審議決定するとともに、それぞれの責任において本会の積極的な運営に努力する。
第16条 監事は本会の経理および業務を監査し、総会においてその結果を報告する。
第17条 事務局長は専務理事の指示にもとづき事務局業務を担当する。
第18条 会長、副会長、専務理事、理事、監事および事務局長は会員総会において会員中より選任する。
第19条 副会長は理事から選任し、支部の積極的な運営、発展に責任を持つ。また、副会長1名を渉外担当とし、国際本部との連絡・調整に当たり交流を密にする責任を持つ。
第20条 事務局に事務局長の他職員若干名をおくことができる。
第21条 本会に名誉会長1名をおくことができる。名誉会長は本会事業運営に著しく功労のあった者または社会いにおいてマネジメントの発展に多大な貢献のあった者を理事会の同意を経て会長がこれを推薦し総会が承認する。名誉会長は運営上の重要事項について会長の諮問に応ずる。
また随時、会議会合に出席して意見を述べることができる。
第22条 本会に顧問若干名をおくことができる。顧問は本会事業に貢献した者もしくは学識経験者の中から総会の承認を経て会長がこれを委嘱する。顧問は本会事業運営につき会長の諮問に応じ、また随時理事会に出席して意見を述べることができる。
本会に常任顧問若干名をおくことができる。常任顧問は顧問の中から総会の承認を経て会長がこれを委嘱する。常任顧問は本会事業運営につき常に積極的に会長の諮問に応じ、また随時理事会に出席して意見を述べることができる。
【会議】
第23条 総会は会員をもって組織し下記事項を審議決定する。
1.規約の変更
2.事業計画および収支予算
3.事業報告および収支予算
4.役員の選挙
5.その他特に重要な事項
第24条 総会は毎年2月会長がこれを招集し議長の任にあたる。なお会長は必要に応じ臨時総会を召集することができる。
第25条 総会の議決は出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。書面による意志表示も出席と認める。
第26条 理事会は会長、副会長、専務理事、理事および事務局長をもって組織し下記の事項を審議する。理事会の決議は出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
1.総会に提出すべき議案
2.会員の入退会、会員権の停止、除名ならびに名誉会長および顧問の推薦に関する審議
3.第3条に示す本会の事業の企画・運営・検討に関する事項
4.諸規定に関する事項
5.緊急を要する事項
6.その他必要な事項
第27条 理事会は必要に応じ会長がこれを招集し議長の任にあたる。必要に応じ、会長または理事の過半数の発議をもって臨時理事会を開くことができる。
【会計】
第28条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第29条 本会の経費は各支部の納付金および寄付金をもってこれにあてる。ただし必要に応じ臨時会費を徴収することができる。
【支部】
第30条 会員10名以上が集まり支部の結成を申し出た場合は会長は理事会の議を経てこれを承認する。
第31条 支部運営のため各地方にそれぞれ支部運営委員5名以内および監事1名をおく。
第32条 支部長はSAM日本チャプター理事会の定めるところにより支部の運営を統括する。副支部長および運営委員は支部長をたすけ所属支部運営の基幹となる。監事は支部の経理および業務を監査し支部長にその結果を報告する。
第33条 支部は会員の会費の中から一定額を本部へ納付金として納入する。会費ならびに納付金の額は毎年総会において定める。
付則
本規約は1969年4月1日より実施する。
改訂(1) 1976年2月20日
改訂(2) 1977年2月22日
改訂(3) 1986年2月10日
改訂(4) 1990年2月9日
改訂(5) 1991年2月12日
改訂(6) 1992年2月12日
改訂(7) 1993年2月10日
改訂(8) 1996年2月9日
改訂(9) 1997年3月10日
改訂(10) 1997年7月11日
改訂(11) 1999年2月26日
改訂(12) 2003年2月14日
